GID・トランスジェンダーは障害じゃなくなる
性同一性障害の最新事情
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GIDに関する世界の状況
最近ではLGBTQ+やトランスジェンダーという言葉がよく聞かれるようになりました。
LGBTとは「Lesbian」(レズビアン)、「Gay」(ゲイ)、「Bisexual」(バイセクシュアル)、「Transgender」(トランスジェンダー)の頭文字を取り性的マイノリティの総称として認知されてきています。
また、最近では更に「Q+」を加えて表現も見るようになりました。「Q+」とは(クエスチョニング/クイア)と「+」LGBTQのいずれの分類にも当てはまらないセクシャリティも含むという意味で、広義のセクシャルマイノリティを表現するようになりました。
WHOは2019年に「国際疾病分類」の中で性同一性障害が「精神障害」の分類から除外され「Gender Incongruence(性別不合)」に変更することを決めました。
この疾病分類は2022年から効力を持つようになります。
これによって性同一性障害は病気や障害と見なされず、医療ケアを求めることができる可能性が広がりました。
日本の社会制度もこれによって変化することが期待されます。ユリシスクリニックでは
性同一障害というデリケートな問題をサポートする上で、性同一性障害先進国の海外より積極的に技術・取り組み方を吸収し、日本の医療機関が早く性同一性障害に対する治療サポートができるシステムを整えるのが望ましいと考えます。
ユリシスクリニックでは、第2段階のホルモン療法・第3段階のSRS(sex reassignment surgery)性別適合手術。いわゆる性転換手術をご希望の方に、MTF(男性から女性へ)・FTM(女性から男性へ)、それぞれに適応の診療項目をご提案しております。 -
日本における性別変更の条件
性の違和感の解消や欲求、何をどこまで求めるかは人それぞれ異なるでしょう。
求めるモノが戸籍の性別の変更や新しい性別での婚姻など公的なアイデンティティの獲得であった場合にそれを可能にする法律ができました。
2004年に施行された性同一性障害者特例法です。
大まかな要件としては、
下記の条件を満たして、家庭裁判所の審判を受ける必要があります。
性同一性障害の専門医2人の診断が必要でありプラス以下の条件を満たさなければならない。
二十歳以上であること。
婚姻をしていないこと。
未成年の子がいないこと。
生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
費用や時間が掛かるものではあるものの、公的に性別変更を認めたものとなっています。
別性の権利を得るには、ハードルが高いかもしれないですね。
各条件についても議論がされており、更にWHOの疾病分類の変更や各国での動きに伴って、日本の国内法も少しずつ法律も変化していくでしょう。
ゆっくりかもしれませんが、一歩づつ前へ進んでいくのを感じます。
ユリシスクリニックでは医療の面からサポートをし寄り添っていきます。